登録制度とは
地質調査業者登録は、国土交通省が「地質調査業者登録規程」にもとづいて行う制度です。登録は国土交通大臣に対して行い、申請は営業所のある地域を所管する地方整備局等(北海道は北海道開発局、沖縄は沖縄総合事務局)に提出します。登録の有効期間は 5 年で、引き続き営業する場合は更新が必要です。
登録の有無にかかわらず、地質調査業の営業そのものは自由に行えます。登録がない業者がすべて不適格という意味ではなく、このサイトに載らない業者も存在します。公共工事の入札参加資格などで、登録を条件とする発注者もあります。
登録の要件
全地連の解説によると、登録には次の 3 点が求められます。詳細は国土交通省の規程・手引きで確認してください。
- 技術管理者: 常勤し、その業務に専任する者を置くこと。
- 現場管理者: 登録する営業所ごとに、常勤して専任する者を置くこと。
- 財産的基礎・金銭的信用: 一定の財産的基礎または金銭的信用があること。
登録には 2 つの部門(「調査・計測」と「解析・判定」)があり、登録業者の使用人数は部門別に届け出られています。このサイトの詳細ページでも部門別の人数を表示しています。
登録情報の読み方
| 項目 | 何を表すか | 読むときの注意 |
|---|---|---|
| 登録番号 | 登録ごとに付く番号 | 更新しても番号が続くのが通例です。有効期間の満了日は登録年月日から 5 年が目安ですが、正式な日付は整備局で確認します。 |
| 技術関係使用人数 | 技術職として届け出られた人数(学歴別・技術士・その他の資格) | 人員の多さは規模の目安であって、品質・得意分野の評価ではありません。 |
| 技術士 | 当該部門・その他の部門の技術士の人数 | 技術士の部門(応用理学、建設など)は登録情報では細かく分かりません。 |
| 業務収入(官公庁・民間・下請・海外) | 直近の事業年度の地質調査業務の収入の内訳 | 官公庁の収入が多いことは公共案件の経験の目安ですが、民間案件への対応力とは別です。 |
| 資本金・自己資本・純資産 | 財産的基礎の目安 | 数値が大きいほど良いとは限りません。事業規模の違いを反映しているだけの場合もあります。 |
| 営業所 | 登録上の主たる営業所・その他の営業所 | 登録以外の営業所は別枠で表示されます。実際の現場対応の範囲は各社に確認します。 |
登録情報の限界
- ボーリング・SWS・地盤改良判定などの対応可否・実績・料金・工期は含まれません。
- 登録時に提出された書類の抜粋であり、毎月の更新で上書きされ、過去のデータは保存されません。
- 正式な登録内容を確認する場合は、各地方整備局等で提出書類を閲覧します(国土交通省の案内による)。
このサイトのデータ
国土交通省の「建設関連業の登録業者に関する情報提供システム」(地質調査業者)で公開されているデータを、複写・加工して掲載しています。国土交通省は複写・再配布・加工に特に制限を設けない一方、二次情報であることを明示するよう求めています。本サイトの掲載データは二次情報です。
- データ更新日(国交省): 2026年10月2日
- 本サイトの取得日: 2026年10月18日
- 個人企業(個人事業主)は個人情報の最小化のため掲載していません(4 件)。
この解説は一般的な内容の整理です。設計・申請・契約の判断には、原典(JIS・告示・各機関の基準・各社の仕様書)と専門家の意見を確認してください。確認日: 2026-10-18。