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地質調査業者登録の読み方

登録情報の各項目が何を表し、何を表さないのかを整理しました。業者を比べる前にご一読ください。

登録制度とは

地質調査業者登録は、国土交通省が「地質調査業者登録規程」にもとづいて行う制度です。登録は国土交通大臣に対して行い、申請は営業所のある地域を所管する地方整備局等(北海道は北海道開発局、沖縄は沖縄総合事務局)に提出します。登録の有効期間は 5 年で、引き続き営業する場合は更新が必要です。

登録の有無にかかわらず、地質調査業の営業そのものは自由に行えます。登録がない業者がすべて不適格という意味ではなく、このサイトに載らない業者も存在します。公共工事の入札参加資格などで、登録を条件とする発注者もあります。

登録の要件

全地連の解説によると、登録には次の 3 点が求められます。詳細は国土交通省の規程・手引きで確認してください。

  • 技術管理者: 常勤し、その業務に専任する者を置くこと。
  • 現場管理者: 登録する営業所ごとに、常勤して専任する者を置くこと。
  • 財産的基礎・金銭的信用: 一定の財産的基礎または金銭的信用があること。

登録には 2 つの部門(「調査・計測」と「解析・判定」)があり、登録業者の使用人数は部門別に届け出られています。このサイトの詳細ページでも部門別の人数を表示しています。

登録情報の読み方

項目何を表すか読むときの注意
登録番号登録ごとに付く番号更新しても番号が続くのが通例です。有効期間の満了日は登録年月日から 5 年が目安ですが、正式な日付は整備局で確認します。
技術関係使用人数技術職として届け出られた人数(学歴別・技術士・その他の資格)人員の多さは規模の目安であって、品質・得意分野の評価ではありません。
技術士当該部門・その他の部門の技術士の人数技術士の部門(応用理学、建設など)は登録情報では細かく分かりません。
業務収入(官公庁・民間・下請・海外)直近の事業年度の地質調査業務の収入の内訳官公庁の収入が多いことは公共案件の経験の目安ですが、民間案件への対応力とは別です。
資本金・自己資本・純資産財産的基礎の目安数値が大きいほど良いとは限りません。事業規模の違いを反映しているだけの場合もあります。
営業所登録上の主たる営業所・その他の営業所登録以外の営業所は別枠で表示されます。実際の現場対応の範囲は各社に確認します。

登録情報の限界

  • ボーリング・SWS・地盤改良判定などの対応可否・実績・料金・工期は含まれません。
  • 登録時に提出された書類の抜粋であり、毎月の更新で上書きされ、過去のデータは保存されません。
  • 正式な登録内容を確認する場合は、各地方整備局等で提出書類を閲覧します(国土交通省の案内による)。

このサイトのデータ

国土交通省の「建設関連業の登録業者に関する情報提供システム」(地質調査業者)で公開されているデータを、複写・加工して掲載しています。国土交通省は複写・再配布・加工に特に制限を設けない一方、二次情報であることを明示するよう求めています。本サイトの掲載データは二次情報です。

  • データ更新日(国交省): 2026年10月2日
  • 本サイトの取得日: 2026年10月18日
  • 個人企業(個人事業主)は個人情報の最小化のため掲載していません(4 件)。

登録業者を探す / 依頼前チェックシート

この解説は一般的な内容の整理です。設計・申請・契約の判断には、原典(JIS・告示・各機関の基準・各社の仕様書)と専門家の意見を確認してください。確認日: 2026-10-18。

出典・参考